2021-04-23 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第21号
それから、「部下にパワハラやセクハラ 秋田海保職員」あるいは、「同僚に暴言の職員減給処分 横浜海上保安部」、それから、「パワハラで横須賀刑務支所の看守長を戒告」、「国交省職員、暴言で戒告」というようなことで、表に出てきているということ自体は、これまでもあったもの、隠れていたものが出てきているという部分もあるのかもしれませんが、なかなか、根絶という状況には遠いのかなと思いますが、現状認識と、また、各省庁
それから、「部下にパワハラやセクハラ 秋田海保職員」あるいは、「同僚に暴言の職員減給処分 横浜海上保安部」、それから、「パワハラで横須賀刑務支所の看守長を戒告」、「国交省職員、暴言で戒告」というようなことで、表に出てきているということ自体は、これまでもあったもの、隠れていたものが出てきているという部分もあるのかもしれませんが、なかなか、根絶という状況には遠いのかなと思いますが、現状認識と、また、各省庁
幾つか例を挙げてみますと、例えば相模湾に面した神奈川県の平塚市、ここでは横浜海上保安部、さらには関東地方整備局京浜工事事務所が協力をいたしまして、地元関係者が「平塚 海・川・浜のルールブック」というものを作っておりまして、水上バイクの自主的な航行ルールが決まっております。
しかし、電気事業法の改正を受けて、電力会社では、この業務用電力等のほかに、昼間の電力量料金単価に比べ、夜間の電力量料金単価が大幅に安く設定されている季節別時間帯別電力の制度を設定しており、海上保安庁の横浜海上保安部ほか六官署及び気象庁の本庁ほか一官署を対象として検査したところ、季節別時間帯別電力の適用を受けた方が業務用電力等の場合より経済的となると認められましたので、当局の見解をただしましたところ、
平成九年九月には横浜海上保安部に大型巡視船が一隻、また平成十年の十月を目途にいたしておりますが舞鶴の海上保安部の方に一隻、また消防専用の船でございますけれども、これも平成九年の十一月に横浜海上保安部に配置するというふうに、逐次、今先生御指摘いただいたような災害に備えて多目的な大型船を計画的に整備していきたいということで実行に移させていただいているところでございます。
まず、第一点のところでございますが、横浜海上保安部所属の巡視船「うらが」でございます。先生の今のお話のとおり、野島崎の南方海上を北上中に「うらが」の右前方に白い煙を認めて、これを確認に向かっております。
○吉野説明員 現地の横浜海上保安部には事故の直後報告がございました。先ほど申し上げましたのは、それが本庁まで書類で報告が来ていなかったということでございます。
国内の消費量の約半月分に当たるやに聞いておりますが、横浜の港外は砂糖船に占領された形で、横浜海上保安部は、これ以上砂糖船を停泊させる場所はない、もうお断りだと悲鳴を上げておるように承っております。だが、この東京湾砂糖づけ艦隊といいますか、これは少なくとも十一月ごろまでは最低続くであろうということを言われておりまして、まさに甘くて苦い戦争、こういうふうになっております。
第二に、措置状況といたしましては、事故発生の情報を入手した第三管区海上保安本部は、直ちに出動可能な東京湾内海上保安部署所属の全巡視船艇及び羽田航空基地所属機を出動させるとともに、横浜海上保安部内に栄光丸海難事故対策本部を設置し、油流出の状況調査及び防除作業を行いました。
したがいまして、本件について言いますと、横浜海上保安部の傘下にあります川崎海上保安署がやるべきことでありますが、いろいろあとになって考えてみますと、問題が非常に広がったということから、これをすみやかに上部機関に上げて上下左右の連絡をよくして、その事後処理を講ずべきであったということでございますので、その報告及び事後処置については適切でなかったという点があるというふうに考えます。
○政府委員(野村一彦君) 事案の性質から見ますと、ただ扇島のバースの沖で油が流れたということだけでありますと、これは三管の下にあります横浜海上保安部のさらに下にございます川崎海保で単独に処理するかと思いますが、その後いま申し上げましたように、千葉におきましてこの油の問題が出まして、千葉と両方にまたがるということになりますと、これは両方を統括いたしております三管区が十二月四日以降統合といいますか、総合
○貞広説明員 一般的には先ほど御説明申し上げましたような、東京湾内における連絡防災協議会がございますが、具体的に横浜海上保安部と横浜市消防局との間では、要した費用の負担の問題と、指揮権の問題で、なお協議を進める必要があるということで、その問題について話がまだ煮詰まっていないので、協定になっていないという現状のようでございます。
横浜海上保安部と横浜市消防局との業務協定を調べてみましても、第一条は業務協定の問題、第二条が管轄する水域の問題、これが明記されておる。第三条でおしまいのほうに書いてあるのが問題なんですね。第三条「本協定の区域内の左に掲げる船舶の消防は横浜市消防局及び消防署の責任とし、横浜海上保安部は、これに協力するものとする。」
そうしてこれは東京湾の横浜港本牧沖漁場に不法投棄されたヘドロから百七十PPMの高濃度の総水銀、それから亜鉛、鉛等が発見された、これを公開してもらいたい、こういう申し出をしたところが、横浜海上保安部では、これは刑事訴訟法四十七条あるいは百九十六条で被疑者の立場も考慮しなければならないから発表できないということで断わったというのですけれども、刑事訴訟法の四十七条によれば、公のための利益のある場合は公開してもよろしい
○林(百)委員 そう言っておりますけれども、海上保安庁内部にも、横浜海上保安部が秘密主義をとっていることに批判の声がある。「漁民や市民が 一番知りたがっている水銀含有量の数値は公表するのが当然。証拠を隠滅されるおそれはないし、捜査に支障を来たすとは思わない。」捜査に支障を来たすはずはない、海に幾らでもヘドロがあるから、それを隠すわけにはいかないでしょう。
○津田政府委員 この事件は、事件直後横浜の地方検察庁におきましても、先ほど海上保安庁からお話しになりました証拠物との関係についての捜査に参与しておりますが、この事件の捜査主体は横浜海上保安部であります。
○鍛冶委員 まあ、だれが電報を打って——これは横浜海上保安部のようですが、海上保安部がどういう権限でそれを呼び戻したのですか。捜査のためなのか、それとも何か別なのか。何かよりどころがあるから——ただ単に、おまえが当てたようだからというので呼んだのか、どういうことをしようと思ったのか。それにはこの規定によって、いやと言っても来なければならぬというのでやったのか、その根拠を聞かしていただきたい。
におきます船舶火災は、御承知のように、五月十三日十三時二十分ごろ、横浜市鶴見区大黒運河日本アスベスト会社山岸壁に係留中のオイル・バージ「第五東亜丸」——二百トン積みでございますが、この船上で東京港区赤坂の吉川商店の作業員二名がドラムカン入り廃油を陸上に積みかえ中突然爆発炎上し、このため付近係留中のオイル・バージ「尾鷲丸」外八隻が次々と引火炎上し、その後海上に流出いたしました油に引火炎上いたしましたが、横浜海上保安部所属
富津町役場における懇談で明らかにはなりました事件発生当時の状況は、二月十五日、たまたま第三海堡方面へ出漁した貝捲船が、油の漂流を発見、大急ぎ帰港、午後一時三十分ごろ横浜海上保安部第三課に連絡、この旨を報告している。午後三時ごろ木更津漁協に、横浜海上保安部より、座碓油送船の油が海上に流出漂流しているから警戒をしてくれ、また関係漁協に連絡を頼むとの連絡があった。
それからもう一つの点は、船がそもそも人を乗せるべき船でないのに乗せておったじゃないかという御発言がありましたが、なるほどこれは後の調査によりますと、貨物輸送用の機帆船が旅客を輸送するという届出がありませんので、法規違反の疑いもありますから、この点は横浜海上保安部に連絡しておりますので、この方面でこの点については処置されるものと期待いたしております。
従いまして、私どもの出先機関でございます横浜海上保安部は直ちに船艇を派遣いたしまして、それには当然関係官を乗せまして、現地の調査に当っておりまして、まさに油の浮遊している現状、あるいは油のノリ関係へ汚濁を与えている現状を確認いたしております。